お知らせ
漫画「閃きの番人」(日本弁理士会)の紹介
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
今回は、日本弁理士会が公開している漫画の紹介です。
タイトルは、「閃きの番人」です。
次のサイトに公開されています。
https://www.jpaa.or.jp/comic/
知財の事件を弁理士目線で楽しく表現している作品だと思います。
専門用語も注釈でわかりやすく説明してくれているので、素人の方でも読みやすいかと思われます。
私も続きを楽しみにしている読者の1人です。
意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで 照会可能に
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
既に特許庁ホームページにて発表されましたが、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善の一つとして、意匠・商標の審査段階・審判段階の書類内容が照会可能となる予定です。
具体的には、以下のとおりの改善となるようです。
<照会対象となる申請書類>
・ 意匠・商標の審査段階やこれらの審判段階における書類のうち、照会対象となるのは、平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類。
・ 照会可能となる申請書類の種類及び内容等の詳細は、下記の特許庁ホームページ「意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」を見るとわかります。
以下に、上記HPの内容を引用しながら概要を紹介します。
1. 照会可能となる申請書類
(1)種類
J-PlatPatで照会可能となる主な申請書類は以下のとおりです(但し、法域等により照会可否が異なる場合がございます)。
願書、審判請求書、意見書、手続補正書、上申書 等
※J-PlatPatでの照会の対象外となる主な申請書類は以下のとおりです。
早期審査に関する事情説明書、手続補足書、刊行物等提出書 等
※その他に、特許庁が発送する書類(登録査定、拒絶査定、拒絶理由通知書、審決等)や面接記録、応対記録等が照会可能となります。
(2)時期
平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類
※特許庁が発送する書類及び面接記録・応対記録等も平成31年1月1日以降に作成された書類が照会対象となります。
2. 照会可能となる内容
原則、全て(書類中の項目【意見の内容】【その他】の内容等)表示されます。ただし、以下の場合には表示されません。
(1)書類中の項目【住所又は居所】【電話番号】【ファクシミリ番号】の内容
J-PlatPatにおける書類照会においては、表示されません(<省略>と表示されます)。
(2)上記以外の項目の内容
オンライン手続において、【提出物件の目録】及び【添付物件】の項目を設け、それらの項目より下に、画像データとして貼り付けた場合、その画像データは表示されません。
紙書面による手続において、【提出物件の目録】の項目を設け、該当する事項が記載された書面を添付した場合、添付された書面は表示されません。
申請書類に個人情報や営業秘密等を記載する必要がある場合、上記(1)及び(2)の範囲に記載することで、特許情報プラットフォームで表示されないようにすることができます。
※なお、上記の方法によった場合でも、原則、閲覧請求の対象にはなります。
(参照)
〇 意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」(平成30年11月29日掲載) https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_181129.htm
<照会可能時期>
J-PlatPatでの意匠・商標の審査段階・審判段階の書類の照会は、2019年5月リリースの機能改善により可能となる予定です。
(参照)
〇 「特許情報プラットフォームの機能改善について」(平成30年7月10日掲載)https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_kaizen.htm
第21回ペット法学会へ参加しました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
第21回ペット法学会・学術集会シンポジウムへ参加してきました。
会場は、母校でもある明治大学リバティタワー。
教室に入るのは、8年ぶりくらいでしょうか。
懐かしく、うれしかったです。
同学会では、パネリストを担当したことがありますが、今回は、オーディエンスでした。
テーマは、「ペットから見る獣医療関連法」でした。
環境省や農林水産省の官僚の方や、獣医師や弁護士の先生からとても興味深い研究報告を聴けました。
次回も参加したいと思います。
【セミナー報告】働き方改革関連法実務対策
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
報告が遅れましたが、10/17(水)に株式会社プロエージェント様主催のセミナーに講師として登壇しました。
タイトルは、「~弁護士が解説~手遅れになる前に! 「働き方改革関連法」実務対策セミナー」です。
内容は、概ね次のとおりでした。
1 時間外労働の上限規制の概要
2 年次有給休暇取得の義務化の概要
3 裁判例から学ぶ同一労働同一賃金と今後の対応
セミナー当日は、事業会社のご担当者はもちろんのこと、社労士の先生方もいらしてくださりました。
セミナー後にご協力いただいたアンケートも好評をいただきました。
正直、ほっとしました。
今後もセミナー等での情報発信に努めたいと思います。
相続法改正について
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
平成30年7月6日に参議院本会議において可決・成立した法案(同月13日に公布)、すなわち相続法の改正の内容を紹介いたします。
昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとして、我々法律家にとどまらず大きな注目を浴びているものです。
1 配偶者の居住権の保護するための方策
⑴ 配偶者短期居住権の新設(新民法1037条~1041条関連)
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できます。
⑵ 配偶者居住権の新設(新民法1028条~1036条関連)
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設します。
⇒遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。
2 遺産分割等に関する見直し
⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定。新民法903条4号関連)
⑵ 仮払い制度等の創設・要件明確化(新民法909条の2関連)
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設します。
⑶ 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲を計算上公平に是正(新民法906条の2関連)
3 遺言制度に関する見直し
⑴ 自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条関連)
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できます。
⑵ 遺言執行者の権限の明確化(新民法1007条、1012条~1016条関連)
⑶ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言保管法関連)
4 遺留分制度に関する見直し(新民法1042条~1049条関連)
5 相続の効力等に関する見直し(新民法899条の2関連)
相続させる旨の遺言等により承継された財産において、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件(登記等)を備えなければ第三者に対抗できなくなります。
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(新民法1050条、新家事事件手続法216条の2~216条の5関連)
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設します。
⇒これに伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設けます。
7 施行期日
改正相続法は、原則として、平成31年7月13日までに施行されます。過日話題になった債権法改正の施行日(原則)が平成32年4月1日ですから、施行については債権法改正を追い抜いた形になります。
もっとも、①自筆証書遺言の方式緩和については、平成31年1月13日に施行され、②配偶者の居住権を保護する方策及び法務局における自筆証書遺言の保管制度については、平成32年7月13日までに施行されます。