お知らせ

2019 / 02 / 19  19:27

【メディア掲載】ゆるキャラをめぐる知的財産権について取材を受けました

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

 

2/19(火)の弁護士ドットコムニュースにおいて、私が取材を受けた記事が掲載されました。

https://www.bengo4.com/internet/n_9266/

ゆるキャラにおける著作権侵害及び不正競争防止法違反について、適用要件を中心に説明しています。

 

今後も引き続き、情報発信をしたいと思います。

2019 / 02 / 10  17:46

特許料等の減免制度が新しく始まります

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。

また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。

詳細は、次の特許庁のホームページをご参照ください。
 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm

概要としては、次のとおりとなります。

1 施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。

2 施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度(以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。

2019 / 02 / 01  21:14

平成31年改正地理的表示法(GI)が施行されました

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

この度、日本国と欧州連合との間の経済連携協定(EPA)の発効に伴い改正された、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が施行されました。


詳細は、下記のURLに記載されています。

(農林水産省ホームページ)

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html

改正地理的表示法の概要は、次のとおりです。

1.先使用権の制限

・ 先使用期間を原則として7年に制限。

・ GIマークの表示を任意とする。

2.広告等におけるGI使用の規制

・産品へのGIの貼付に加え、広告等におけるGIの使用についても規制。

3.GI産品と誤認させるおそれのある表示の規制

・ 文字や国旗等を組み合わせた結果GI産品と誤認させるおそれのある表示も規制。

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