お知らせ
【メディア掲載】ゆるキャラをめぐる知的財産権について取材を受けました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
2/19(火)の弁護士ドットコムニュースにおいて、私が取材を受けた記事が掲載されました。
https://www.bengo4.com/internet/n_9266/
ゆるキャラにおける著作権侵害及び不正競争防止法違反について、適用要件を中心に説明しています。
今後も引き続き、情報発信をしたいと思います。
特許料等の減免制度が新しく始まります
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。
詳細は、次の特許庁のホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm
概要としては、次のとおりとなります。
1 施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
2 施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度(以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
平成31年改正地理的表示法(GI)が施行されました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
この度、日本国と欧州連合との間の経済連携協定(EPA)の発効に伴い改正された、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が施行されました。
詳細は、下記のURLに記載されています。
(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html
改正地理的表示法の概要は、次のとおりです。
1.先使用権の制限
・ 先使用期間を原則として7年に制限。
・ GIマークの表示を任意とする。
2.広告等におけるGI使用の規制
・産品へのGIの貼付に加え、広告等におけるGIの使用についても規制。
3.GI産品と誤認させるおそれのある表示の規制
・ 文字や国旗等を組み合わせた結果GI産品と誤認させるおそれのある表示も規制。