お知らせ

2018 / 10 / 23  20:12

相続法改正について

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

平成30年7月6日に参議院本会議において可決・成立した法案(同月13日に公布)、すなわち相続法の改正の内容を紹介いたします。
 
昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとして、我々法律家にとどまらず大きな注目を浴びているものです。

 

1 配偶者の居住権の保護するための方策

⑴ 配偶者短期居住権の新設(新民法1037条~1041条関連)

配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できます。

⑵ 配偶者居住権の新設(新民法1028条~1036条関連)

配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設します。

⇒遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。

 

2 遺産分割等に関する見直し

⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定。新民法903条4号関連)

⑵ 仮払い制度等の創設・要件明確化(新民法909条の2関連)

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設します。

⑶ 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲を計算上公平に是正(新民法906条の2関連)

 

3 遺言制度に関する見直し

⑴ 自筆証書遺言の方式緩和(新民法968条関連)

自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できます。

⑵ 遺言執行者の権限の明確化(新民法1007条、1012条~1016条関連)

⑶ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言保管法関連)

 

4 遺留分制度に関する見直し(新民法1042条~1049条関連)

 

5 相続の効力等に関する見直し(新民法899条の2関連)

相続させる旨の遺言等により承継された財産において、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件(登記等)を備えなければ第三者に対抗できなくなります。

 

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(新民法1050条、新家事事件手続法216条の2~216条の5関連)

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)を創設します。

⇒これに伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設けます。

 

7 施行期日

改正相続法は、原則として、平成31年7月13日までに施行されます。過日話題になった債権法改正の施行日(原則)が平成32年4月1日ですから、施行については債権法改正を追い抜いた形になります。

もっとも、①自筆証書遺言の方式緩和については、平成31年1月13日に施行され、②配偶者の居住権を保護する方策及び法務局における自筆証書遺言の保管制度については、平成32年7月13日までに施行されます。

 

2018 / 10 / 19  20:00

平成30年著作権法の一部を改正する法律等の施行

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

改正法の施行についての情報提供です。

1 改正著作権法の施行

平成31年1月1日(一部、平成31年4月1日)から、平成30年著作権法の一部を改正する法律等が施行となります。
下記の文化庁のHPによると、概要は、次のとおりです。

(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備

情報通信技術の進展等の時代の変化に柔軟に対応できるようにするため,著作物等の市場に悪影響を及ぼさない一定の著作物等の利用について,適切な柔軟性を備えた権利制限規定の整備を行います。
具体的には,次のように,通常権利者の利益を害しないと考えられる行為類型(下記①及び②)と,権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型(下記③)について,それぞれ適切な柔軟性を持たせた規定を整備することとしました。

 ① 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係)

 ② 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(第47条の4関係)

 ③ 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(第47条の5関係)

  ※ この規定の整備に伴い,現行第47条の6は新しい第47条の5に整理・統合することとしました。

 

(2)教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備

学校その他の教育機関における権利制限規定(第35条)において,現在権利制限の対象となっているコピー(複製)や遠隔合同授業におけるネットワークを通じた送信(公衆送信)に加えて,新たに遠隔合同授業のための公衆送信以外の公衆送信等についても広く対象とするとともに,今回新たに権利制限の対象となる公衆送信について権利者に補償金請求権を付与することとしています。
⇒ 例えば学校等の授業や予習・復習用に,教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に公衆送信する行為等について,文化庁長官が指定する単一の団体への補償金支払を条件として,権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。

 

(3)障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備

視覚障害者等のために書籍の音訳等を権利者の許諾なく行うことを認める権利制限規定(第37条第3項)において,音訳等を提供できる障害者の範囲について,現行法で対象として明示されている視覚障害や発達障害等のために視覚による表現の認識に障害がある者に加え,新たに,手足を失ってしまった方々など,いわゆる肢体不自由等の方々が対象となるよう規定を明確にしました。
また,権利制限の対象とする行為について,現行法で対象となっているコピー(複製),譲渡やインターネット送信(自動公衆送信)に加えて,新たにメール送信等を対象とすることとしています。
⇒ 例えば肢体不自由で書籍等を保持できない方のために音訳図書を作成・提供することや,様々な障害により書籍等を読むことが困難な者のために作成した音訳データをメール送信すること等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。

 

(4)アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

アーカイブの利活用促進に関する以下の整備を行います。

 ① 国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送信(第31条関係)

 ② 作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用(第47条関係)

 ③ 著作権者不明等著作物の裁定制度の見直し(第67条等関係)
  ⇒ 補償金等の支払を確実に行うことが期待できる国や地方公共団体等について,事前の供託を求めないものとし,権利者と連絡をすることができることになった際に,事後的に権利者に補償金を支払うことを認めることを規定(第2項)しています。
  ⇒ 同様に,申請中利用に当たって供託をすることが求められる担保金も,国や地方公共団体等については免除し,権利者が現れた場合に,利用に係る補償金を直接権利者に支払えば足りることとしています(第67条の2)。

 

(5)施行期日

 

この法律は,

上記(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定
(3)障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定
(4)アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定に係る改正事項
については平成31年1月1日に,

上記(2)教育の情報化に対応した権利制限規定に係る改正事項
については公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日に,

それぞれ施行されることとしています。

参考 文化庁のHP

2 TPP11整備法による影響

平成30年3月8日に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(TPP11協定)が署名されたことを受け、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」

(TPP11整備法)が、平成30年6月29日に成立、同年7月6日に公布されました。
下記の文化庁のHPによれば、これにより、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」において予定されていた著作権法の改正については、TPP11協定が日本国について効力を生ずる日から施行されることになるとのことです。

参考 文化庁のHP

2018 / 10 / 07  21:38

【メディア掲載】翻訳権等について取材を受けました

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

 

10/4(木)の弁護士ドットコムニュースにおいて、私が取材を受けた記事が掲載されました。

https://www.bengo4.com/internet/n_8635/

翻訳権等について簡単に説明しています。

今後もこうした取材の機会をとおして、情報発信をしたいと思います。

2018 / 10 / 03  12:35

事務所移籍と公職就任のご挨拶

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

この度、沼倉弁護士と共同開設した新久総合法律事務所を離れ、10/1から下記事務所に移籍することとなりました(東京弁護士会への登録換えは10/19付け)。

(新事務所)

佐野総合法律事務所

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町3-1-11 繊維会館8階

電話 03-3279-2758

FAX 03-4243-2959

 

このホームページも移籍後の情報に更新しました。

現在は、新事務所での執務のほか、特許庁審判部にて公職も兼ねながら活動しています。

依頼者の利益と公益の実現に貢献すべく努力していまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

1