お知らせ
意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで 照会可能に
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
既に特許庁ホームページにて発表されましたが、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善の一つとして、意匠・商標の審査段階・審判段階の書類内容が照会可能となる予定です。
具体的には、以下のとおりの改善となるようです。
<照会対象となる申請書類>
・ 意匠・商標の審査段階やこれらの審判段階における書類のうち、照会対象となるのは、平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類。
・ 照会可能となる申請書類の種類及び内容等の詳細は、下記の特許庁ホームページ「意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」を見るとわかります。
以下に、上記HPの内容を引用しながら概要を紹介します。
1. 照会可能となる申請書類
(1)種類
J-PlatPatで照会可能となる主な申請書類は以下のとおりです(但し、法域等により照会可否が異なる場合がございます)。
願書、審判請求書、意見書、手続補正書、上申書 等
※J-PlatPatでの照会の対象外となる主な申請書類は以下のとおりです。
早期審査に関する事情説明書、手続補足書、刊行物等提出書 等
※その他に、特許庁が発送する書類(登録査定、拒絶査定、拒絶理由通知書、審決等)や面接記録、応対記録等が照会可能となります。
(2)時期
平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類
※特許庁が発送する書類及び面接記録・応対記録等も平成31年1月1日以降に作成された書類が照会対象となります。
2. 照会可能となる内容
原則、全て(書類中の項目【意見の内容】【その他】の内容等)表示されます。ただし、以下の場合には表示されません。
(1)書類中の項目【住所又は居所】【電話番号】【ファクシミリ番号】の内容
J-PlatPatにおける書類照会においては、表示されません(<省略>と表示されます)。
(2)上記以外の項目の内容
オンライン手続において、【提出物件の目録】及び【添付物件】の項目を設け、それらの項目より下に、画像データとして貼り付けた場合、その画像データは表示されません。
紙書面による手続において、【提出物件の目録】の項目を設け、該当する事項が記載された書面を添付した場合、添付された書面は表示されません。
申請書類に個人情報や営業秘密等を記載する必要がある場合、上記(1)及び(2)の範囲に記載することで、特許情報プラットフォームで表示されないようにすることができます。
※なお、上記の方法によった場合でも、原則、閲覧請求の対象にはなります。
(参照)
〇 意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」(平成30年11月29日掲載) https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_181129.htm
<照会可能時期>
J-PlatPatでの意匠・商標の審査段階・審判段階の書類の照会は、2019年5月リリースの機能改善により可能となる予定です。
(参照)
〇 「特許情報プラットフォームの機能改善について」(平成30年7月10日掲載)https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_kaizen.htm
第21回ペット法学会へ参加しました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
第21回ペット法学会・学術集会シンポジウムへ参加してきました。
会場は、母校でもある明治大学リバティタワー。
教室に入るのは、8年ぶりくらいでしょうか。
懐かしく、うれしかったです。
同学会では、パネリストを担当したことがありますが、今回は、オーディエンスでした。
テーマは、「ペットから見る獣医療関連法」でした。
環境省や農林水産省の官僚の方や、獣医師や弁護士の先生からとても興味深い研究報告を聴けました。
次回も参加したいと思います。
【セミナー報告】働き方改革関連法実務対策
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
報告が遅れましたが、10/17(水)に株式会社プロエージェント様主催のセミナーに講師として登壇しました。
タイトルは、「~弁護士が解説~手遅れになる前に! 「働き方改革関連法」実務対策セミナー」です。
内容は、概ね次のとおりでした。
1 時間外労働の上限規制の概要
2 年次有給休暇取得の義務化の概要
3 裁判例から学ぶ同一労働同一賃金と今後の対応
セミナー当日は、事業会社のご担当者はもちろんのこと、社労士の先生方もいらしてくださりました。
セミナー後にご協力いただいたアンケートも好評をいただきました。
正直、ほっとしました。
今後もセミナー等での情報発信に努めたいと思います。