お知らせ

2018 / 11 / 30  21:23

意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで 照会可能に

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

既に特許庁ホームページにて発表されましたが、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善の一つとして、意匠・商標の審査段階・審判段階の書類内容が照会可能となる予定です。

具体的には、以下のとおりの改善となるようです。

<照会対象となる申請書類>

・ 意匠・商標の審査段階やこれらの審判段階における書類のうち、照会対象となるのは、平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類

・ 照会可能となる申請書類の種類及び内容等の詳細は、下記の特許庁ホームページ「意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」を見るとわかります。

以下に、上記HPの内容を引用しながら概要を紹介します。

1. 照会可能となる申請書類

(1)種類

 J-PlatPatで照会可能となる主な申請書類は以下のとおりです(但し、法域等により照会可否が異なる場合がございます)。

願書、審判請求書、意見書、手続補正書、上申書 等

※J-PlatPatでの照会の対象外となる主な申請書類は以下のとおりです。

早期審査に関する事情説明書、手続補足書、刊行物等提出書 等

※その他に、特許庁が発送する書類(登録査定、拒絶査定、拒絶理由通知書、審決等)や面接記録、応対記録等が照会可能となります。

 

(2)時期

平成31年1月1日以降に特許庁で受け付けた申請書類

※特許庁が発送する書類及び面接記録・応対記録等も平成31年1月1日以降に作成された書類が照会対象となります。

 

2. 照会可能となる内容

原則、全て(書類中の項目【意見の内容】【その他】の内容等)表示されます。ただし、以下の場合には表示されません。

 

(1)書類中の項目【住所又は居所】【電話番号】【ファクシミリ番号】の内容

J-PlatPatにおける書類照会においては、表示されません(<省略>と表示されます)。

 

(2)上記以外の項目の内容

オンライン手続において、【提出物件の目録】及び【添付物件】の項目を設け、それらの項目より下に、画像データとして貼り付けた場合、その画像データは表示されません。

紙書面による手続において、【提出物件の目録】の項目を設け、該当する事項が記載された書面を添付した場合、添付された書面は表示されません。

申請書類に個人情報や営業秘密等を記載する必要がある場合、上記(1)及び(2)の範囲に記載することで、特許情報プラットフォームで表示されないようにすることができます。

※なお、上記の方法によった場合でも、原則、閲覧請求の対象にはなります。


(参照)
〇 意匠・商標の審査・審判書類がJ-PlatPatで照会可能となります」(平成30年11月29日掲載)  https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_181129.htm


<照会可能時期>

 J-PlatPatでの意匠・商標の審査段階・審判段階の書類の照会は、2019年5月リリースの機能改善により可能となる予定です。

(参照)
〇 「特許情報プラットフォームの機能改善について」(平成30年7月10日掲載)https://www.jpo.go.jp/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/tokkyo_platform_kaizen.htm