お知らせ

2019 / 02 / 10  17:46

特許料等の減免制度が新しく始まります

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。

また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。

詳細は、次の特許庁のホームページをご参照ください。
 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm

概要としては、次のとおりとなります。

1 施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。

2 施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度(以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。