お知らせ

2019 / 04 / 01  19:29

「J-PlatPat」における閲覧禁止案件の調査(商標)

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

 

特許庁において登録原簿の更正や変更の登録がされる場合(住所変更登録、使用権の設定登録など)、その処分中(登録が完了するまで)は、「閲覧禁止」の状態となり、登録原簿の閲覧請求ができなくなります。

これに伴い、特許情報プラットホーム(以下、「J-PlatPat」)においても「経過情報」に「閲覧禁止」の旨が表示されます。

しかし、商標に限っては、昭和38年以前に出願され現在も有効に存続している商標権について、本年5月の機能改善までは、依然、これらの商標登録原簿が閲覧禁止状態になると、J-PlatPatの検索の対象から除外され検索でヒットしません。

商標調査において、要注意です。