お知らせ
特許料等の減免制度が新しく始まります
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。
詳細は、次の特許庁のホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm
概要としては、次のとおりとなります。
1 施行日(2019年4月1日)以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度(以下、「新減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、新減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
2 施行日より前(2019年3月31日以前)に審査請求をした場合には、施行日よりも前に存在している減免制度(以下、「旧減免制度」)に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。減免申請手続は、旧減免制度における申請手続に基づき、行うことになります。
平成31年改正地理的表示法(GI)が施行されました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
この度、日本国と欧州連合との間の経済連携協定(EPA)の発効に伴い改正された、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)が施行されました。
詳細は、下記のURLに記載されています。
(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html
改正地理的表示法の概要は、次のとおりです。
1.先使用権の制限
・ 先使用期間を原則として7年に制限。
・ GIマークの表示を任意とする。
2.広告等におけるGI使用の規制
・産品へのGIの貼付に加え、広告等におけるGIの使用についても規制。
3.GI産品と誤認させるおそれのある表示の規制
・ 文字や国旗等を組み合わせた結果GI産品と誤認させるおそれのある表示も規制。
【メディア掲載】複製権侵害について取材を受けました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
1/10(木)の弁護士ドットコムニュースにおいて、私が取材を受けた記事が掲載されました。
https://www.bengo4.com/other/n_9088/
複製権侵害について簡単に説明しています。
昨年末の12/30に施行された改正著作権法(著作権侵害罪の一部非親告罪化)についても言及しています。
今後も引き続き、情報発信をしたいと思います。
新年の挨拶

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。
昨年は、事務所の移籍や公職の就任等、環境の変化が大きい年でした。
本年は、個別の業務を中心に改革していきたいと思っております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
※ 写真は、初詣に行った成田山新勝寺です。
漫画「閃きの番人」(日本弁理士会)の紹介

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
今回は、日本弁理士会が公開している漫画の紹介です。
タイトルは、「閃きの番人」です。
次のサイトに公開されています。
https://www.jpaa.or.jp/comic/
知財の事件を弁理士目線で楽しく表現している作品だと思います。
専門用語も注釈でわかりやすく説明してくれているので、素人の方でも読みやすいかと思われます。
私も続きを楽しみにしている読者の1人です。