お知らせ
新年の挨拶
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。
昨年は、どちらかというと仕事面よりもプライベートな面で変化のあった年でした。
本年は、人的繋がり・IT等を駆使した業務効率化と講演や執筆等により一層チャレンジしていきたいと思っております。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
※ 写真は、例のごとく、初詣に行った成田山新勝寺です。
民事裁判手続のIT化研修を受講しました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
昨日、所属弁護士会の会派による、
「民事裁判手続のIT化対応講座」
を受講しました。
民事裁判のIT化に関する総論的な話から実際に使用されるソフトを利用してみたりと、実践的な内容でした。
民事裁判のIT化については、次の記事にもあるとおり、ようやく時代を追いかけ始めた、というところです。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121300808&g=soc
普段からITの活用は意識していますが、今後も時代に取り残されないよう、キャッチアップを続けたいと思います。
年末年始の営業日時について
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
当事務所の年末年始の営業日時について、次のとおり、お知らせいたします。
(2019年・年末)
12月26日(木)17:00まで営業
(2020年・年始)
1月6日(月)9:00から営業再開
今年もあっという間でした。
今年の振返りは、新年のご挨拶とともにさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
【メディア掲載】写真の無断使用の法的問題について取材を受けました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
10/28(月)の弁護士ドットコムニュースにおいて、私が取材を受けた記事が掲載されました。
https://www.bengo4.com/c_23/n_10298/
著名人が自撮り写真を広告に無断使用された事例について、著作権やパブリシティ権等の侵害の観点から説明しています。
今後も引き続き、情報発信をしたいと思います。
【続報・期間延長】台風第19号により影響を受けた手続について
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
「令和元年台風第19号」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号・いわゆる「特定非常災害特別措置法」)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりました。
特許庁から案内がなされています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-201910-eicho.html
前回の記事(https://sklaw.jp/info/2842878)で紹介したものとは異なり、今回は、期間の満了日を、政令(令和元年政令第129号)で定めた延長期日(令和2年3月31日)まで延長するというものです。
法定期間(手続すべき期間が法律又は政令で定められている場合)の手続については、変更はありません。
前回の記事で紹介した次のURLに記載された対応をご検討ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-20191015.html