お知らせ
性的暴行の妊娠中絶に関する要望書に賛同しました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
昨日6/26(金)に、以下の報道がなされました。
「“性的暴行の妊娠中絶 加害者の同意不要” 医師に徹底を要望」(NHK NEWSWEB)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200626/k10012485541000.html
ご縁があり、今般提出された「要望書」に「賛同者」として名前を記載させていただきました。
今回の要望書の射程は、
・性的暴行を受けて妊娠した場合
・母体保護法で「本人の同意」があれば中絶手術を受けられると規定されているにもかかわらず
・各地で医療機関が「加害者の同意」を求めるケースが相次いでいる
ケースです。
母体保護法14条(本記事の末尾に条文を引用します。)のあり方として、例えば、
・結婚している場合に配偶者の同意を求めるのは不当ではないか
・配偶者がレイプした場合はどうするのか
という点について、特定の解決策を要望するものではありません。
ただ、今回の件がきっかけで上記の点についても議論が盛んになること自体は、個人的にはよいことだと思っています。
今後もこの問題について、情報収集等をしていきたいと思います。
※1 私は、「犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)」のメンバーではありません。
※2 今般の要望書の内容を含む意見は、私が所属する組織の見解を示すものではありません。
【母体保護法】
第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦かん 淫いんされて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。