お知らせ

2019 / 10 / 25  15:27

【続報・期間延長】台風第19号により影響を受けた手続について

弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。

「令和元年台風第19号」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号・いわゆる「特定非常災害特別措置法」)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりました。

特許庁から案内がなされています。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-201910-eicho.html

前回の記事(https://sklaw.jp/info/2842878)で紹介したものとは異なり、今回は、期間の満了日を、政令(令和元年政令第129号)で定めた延長期日(令和2年3月31日)まで延長するというものです。

法定期間(手続すべき期間が法律又は政令で定められている場合)の手続については、変更はありません。
前回の記事で紹介した次のURLに記載された対応をご検討ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-20191015.html