お知らせ
「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行期日が平成31年7月1日となりました
弁護士・弁理士の佐藤孝丞です。
第196回通常国会において成立した、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」を施行するため、平成30年9月7日に関係政令が閣議決定されました。
そして、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行期日が
平成31年7月1日(月)
となりました。
詳細は、下記URLをご参照ください。
○経済産業省のリリース
http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907006/20180907006.html
成立した法案の概要は次のページが参考になります。
http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227001.html
改正の概要について、以下に上記ページの内容を引用します。
(1)不正競争防止法の一部改正
ID・パスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供するデータを不正に取得、使用又は提供する行為を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権や損害賠償の特則等の民事上の救済措置を設けます。
いわゆる「プロテクト破り」と呼ばれる不正競争行為の対象を、プロテクトを破る機器の提供だけでなく、サービスの提供等に拡大します。
(2)工業標準化法の一部改正
JISの対象に新たにデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」とし、法律名を「産業標準化法」に変更します。
専門知識等を有する民間団体が作成した規格案については、審議会への付議を経ることなく、迅速にJISを制定できるようにします。
認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金刑の上限を、現行の100万円から1億円に引き上げます。
(3)特許法等の一部改正
中小企業が知財を戦略的に活用しやすい環境を整備するため、全ての中小企業を対象に特許料等を半減する制度を導入します。
裁判所が書類提出命令を出すに際して、非公開で書類の必要性を判断できるようにするとともに、特許庁における判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合にその書類の閲覧を制限できるようにするなど、知財紛争の処理に関する手続を充実させます。
特許出願等における新規性喪失の例外期間の延長、特許料等のクレジットカード納付制度の導入、意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入、商標出願手続の適正化を措置します。
(4)弁理士法の一部改正
弁理士の業務に、データの利活用やJIS等の規格の案の作成に関して知財の観点から支援する業務を追加します。